【猫】の幸せを守るための法律7か条

猫と法律

こんにちは、jyosuiです!

飼い主の義務

【猫】を飼育している方は心得ていると思うので、「知ってるー」くらいで見てもらえるとありがたいです。

これは「動物と共生するために人が守るべき約束事」として、飼い主だけではなく、現代に生きている人間が共生する動物に対して果たす責務です。

法律の話題なので、硬い話になってしまいますが、最後まで読んでいただければ幸いです。

🐈基本原則

 動物愛護管理法第二条に、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」という基本原則があります。

 また、第2項では、飼養や保管の目的を損なわない範囲で、給餌・給水、健康管理、環境整備など、動物の習性を考慮した適切な飼養・保管を行う義務についても規定しています。 

 これは動物福祉の国際的指標「5つの自由」の理念が盛り込まれています。

愛猫を幸せにする7か条

民法では、【猫】の位置付けは飼い主の「所有物(動産)」とされる。

要は「物」として取り扱われるのです。

ただ、『動物愛護管理法』では「命ある物である」とし、単なる「物」ではないことを強調しています。

その中で大前提として飼い主の責務として、「適正飼養」「終生飼養」を提唱しています。

🐈愛猫の幸せを守るための7か条

 ❶適正飼養・終生飼養

  『【猫】の習性等を正しく理解し、最後まで責任を持って飼うこと』

   飼育開始前から【猫】の正しい習性等知識をあらかじめ持ち、その種類に適した飼育を行い、健康と安全に気を配り、命を終えるまで責任を持ってお世話をしましょう。

   これは7か条の内容の全体をまとめるようなお約束事です。

   これを誓っている飼い主さんは、以下のお約束事はきっと理解していると思います。

 ❷迷惑防止

  危害や迷惑の発生を防止すること』

   悪臭、毛の飛散、鳴き声により、近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。

   近隣に迷惑をかけないよう、種類に応じたしつけをし、周囲への配慮を怠らないこと。

 ❸防災

  災害に備えること』

  自分たちの防災用備蓄、防災グッズを揃えるのと同じように愛猫の愛猫のための防災用備蓄、防災グッズを準備し、日頃から【猫】を伴った避難訓練を行なったり、キャリーバッグに慣れさせ、準備をしておきましょう。

  災害時には同行避難を心がけましょう。

これがあれば安心!

ペットの災害準備!

ペットと避難訓練しよう!

 ❹繁殖制限

  むやみに数を増やしたり繁殖させないこと』

  【猫】の繁殖を促進してしまうと、1頭1頭適正に飼育できなくなる可能性があります。

  きちんと管理できる頭数を超えないようにしましょう。

  生まれてくる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術を施し、繁殖制限措置をとりましょう。

  【猫】は種類によっては生後6ヶ月以降、妊娠できてしまう為、6ヶ月経過したら不妊去勢手術を推進しています。

  オレオも6ヶ月で去勢手術を施しました。

  繁殖期になると発情行動(大きな声で鳴く、尿スプレーで縄張りを主張するなど)が始まり、飼い主にとってもストレスになる可能性があります。

  必要でない限り繁殖制限はしてあげたほうがお互いに安心です。

 ❺感染症予防

  『【猫】の感染症知識を持つこと』

  【猫】と二との双方に感染する病気(人獣共通感染症)について正しい知識を持ち、自分や他人への感染を防ぎましょう。

  仔猫時代のワクチン接種や年1〜3年に1度の予防接種を行い、【猫】や周囲の人、動物に感染症を広げない努力が必要です。

 ❻逸走防止

  『【猫】が逃げたり、迷子にならないようにすること』

  猫が逃げたり、迷子になったりしてしまうと、周りの人や【猫】に危険が及ぶだけでなく、地域の環境や農作物への悪影響を及ぼす場合がある。

  災害時の逸走や迷子防止の対策も取るようにしましょう。

  完全室内飼いの【猫】の場合、うっかりベランダや玄関から逃げ出すおそれもあるので、行動制限のために玄関の前やキッチン、浴室等危険箇所にはゲートを設けて通行防止にしておきましょう。

愛猫安全環境確保大事大臣

 ❼所有者の明示

  所有者を明らかにすること

  災害時含む迷子や逸走した【猫】の飼い主発見を容易にするためや、盗難に備えるためにマイクロチップや迷子札などをつけましょう。

  マイクロチップはペットショップ、ブリーダーからお迎えする際、お店側の義務となっていて、所有者変更に伴い、登録変更は義務となっております。

  また、保護猫などは努力義務となっているようです。

  保護猫活動団体の中でも、あらかじめマイクロチップをつけるところもあるようなので、確認しましょう。

まとめ

  • 猫は民法では「物」だが、動物愛護管理法では「命あるもの」と明示されている
  • 飼い主の責務は「適正飼養」「終生飼養」である
  • 猫との共生において、周囲への配慮も考える
  • 飼い主が自分であることが容易に分かるように所有者の明示をする

【猫】が可愛いからと自分本位で飼育したり繁殖させたりする前に、真剣に命の重さを考え、責任が取れる範囲で飼育を始めることを強く願います。

※今回は「動物・ペット」をあえて【猫】として表記しましたが、本来は「共生している動物全て」に言えることであることをここで追記しておきます。

”参考文献:ねこの法律とお金 監修:渋谷寛”

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ブログ管理者:jyosui

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