こんにちは、jyosuiです!
動物を扱う商売の責任

以前のブログで「第一種動物取扱業」の解説をしました。
その中で、「動物取扱責任者」という言葉が登場しました。
動物取扱責任者は動物を扱う商売に欠かせない役回りです。
今回は動物取扱責任者について勉強していきたいと思います。
動物取扱責任者とは?

前回のおさらいになってしまいますが、動物取扱責任者は「第一種動物取扱業」など、動物を取り扱う業務において、動物の適正な取り扱いと管理を責任持って行う人のことです。
動物愛護管理法の第二十二条に、動物取扱業を行う事業所には、必ず1名以上の動物取扱責任者を置く義務が記されています。
第一種動物取扱業とは、動物の販売、保管、貸出、展示などを営利目的で事業を行う商売のことです。
業種もおさらいしましょう。
- 販売:ペットショップ・ブリーダーなど
- 保管:ペットホテル・トリミングサロンなど
- 貸出:ペットレンタル・動物タレントなど
- 訓練:動物訓練、調教など
- 展示:動物園・水族館・保護猫カフェなど
- 競り斡旋:動物オークションなど
- 譲受飼養:老犬ホーム・老猫ホームなど
※個人・法人を問わず動物取扱責任者は必要です。
動物取扱責任者になるためには?

動物取扱責任者に選任できる資格条件をAIでまとめました。
この条件に当てはまる方を責任者と選任することで、第一種動物取扱業が可能となるのです。
①・②は免許があれば選任することが可能です。
③は、認定されている1年以上の動物系教育機関を卒業且つ半年以上実務経験が必要。
④は、認定されている団体の資格且つ半年以上の実務経験が必要。
また、④については東京都のホームページにも対象の資格が掲載されています。
例を上げると
公益社団法人日本愛玩動物協会 愛玩動物飼養管理士
年2回の認定試験機会が設けられています。
動物取扱責任者の主な仕事内容

動物取扱責任者は名目上つけている責任者ではないことは知っていてほしいです。
主な業務は
- 動物の健康・安全管理
- 飼養環境のチェック
- 授業員への指導・教育
- 動物の適正な取り扱いの監督
- 行政への対応・立ち会い
動物福祉の中心的な役割を担う存在になります・。
また、動物取扱責任者は複数事業所を兼務することは不可です。
1つの事業所に1名以上専任という形になっています。
但し、自治体によって判断が異なるため、確認が必要です。
動物取扱責任者の選任と届け出
動物取扱責任者を選任したら、行政や自治体への届け出を行います。
また、定期的な講習会の受講(東京都であれば・東京都が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講する)や、変更内容があった場合は登録内容変更届も義務となっています。
まとめ

動物取扱業種は動物愛護管理法に基づき、動物取扱責任者を選出して業務を管理していく。
選任条件は4パターンある。
責任者となった従業員は行政とのやり取りも含め業務全体を責任を持って管理する。
この動物取扱責任者は動物を守る重要な役割を担い、動物と人間が安全に共存するための要となる存在である。
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ブログ管理者:jyosui



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