動物で事業を行うには・・・

保護猫情報

こんにちは、jyosuiです!

動物を扱う商売の認可について

ペットショップやブリーダー、動物園、水族館など動物を扱って商売を行う仕事は意外にたくさんあります。

そんな動物を扱って営利目的で事業を行う仕事は行政への登録申請が必要です。

それは、

第一種動物取扱業

という事業者登録です。

ちなみに完全に非営利目的である場合は『第二種動物取扱業』の登録となるようです。

今回は第一種動物取扱業に関する詳細を見ていきましょう!

種別と該当事業

どういう事業をする場合に必要なのでしょうか?

東京都ホームページの保健医療局にはこのような該当表が載っていました。

動物を扱って商売をする仕事は殆ど『第一種動物取扱業』に当たると考えていいようです。

第一種動物取扱業に当たる条件は?

◎不特定多数の人を相手に動物を扱う(社会性があること)。

◎一度きりの活動ではなく、継続して行っている(事業とみなされる)。

◎利益を得る目的がある(有償・無償にかかわらず、営利目的で運営していると判断される)。

保護猫活動はどんな種別に当たる?

保護猫活動も法人で行う場合は保護猫活動の業態によって以下の種別に該当する可能性があります。

1.販売

保護猫の譲渡時、「譲渡金」の名目であっても、実質的に対価を受け取り、その業務を継続的、組織的に譲渡する場合は「販売」に該当する。

2.保管

一時預かりや「トライアル期間」中に、新しい里親予定などの飼い主となる方から猫を預かる形になる場合は、「保管」に該当する可能性がある。

3.展示

譲渡型保護猫カフェや見学型シェルターなど、入場料や飲食代を得つつ猫を見せたり触れ合ってもらう形態の場合は「展示」に該当する。

4.譲受飼養

高齢の飼い主などから猫を引き取り、終生飼養を引き受ける「終生預かり施設」「老猫ホーム」的な業態の場合は「譲受飼養」に該当するケースがある。

ポイントとしては、業態によって種別を選択する必要があること。

◎収益があって、継続的に業務を行う営利目的があるか(完全非営利であれば第二種動物取扱業になる場合も)。

◎事業内容が譲渡会のみか、猫カフェ形態か、老猫ホームや預かり事業も併設しているなど。

◎施設の形態が譲渡会のみか常設シェルターかなど。

登録義務の理由と罰則

動物愛護管理法に基づいて、動物の健康や安全を守るという観点から、飼育環境・頭数・スタッフ数・帳簿の管理など細かい基準を定めており、登録すると行政からのチェックを受ける仕組みとなる。

また、第一種動物取扱業の登録の際に、常勤職員の中から専属の『動物取扱責任者』を選任する必要がある。

尚、無登録で該当する業務を行うと業務停止や百万円以下の罰金など罰則の対象となる場合がある。

まとめ

動物を扱って商売を行うには

  • 専属の動物取扱責任者を選任し、第一種動物取扱業を登録する必要がある。
  • 第一種動物取扱業には「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」「競り斡旋」「譲受飼養」と7つの種別で分けられている。
  • 保護猫活動は「販売」「保管」「展示」「譲受飼養」の種別での登録が考えられる。
  • 無登録で営業を行った場合は営業停止や百万円以下の罰金が課せられる。

命ある者を商材とする商売は特に正しい倫理観のもと、動物に対しても愛ある取扱いをすることが最低条件ではないかと思います。

動物と商売の内情を知れば知るほど、動物に対する命の尊重を最優先にし、軽々しい気持ちで命を取扱ってほしくないと感じます。

LINEスタンプできました!

ブログ管理者:jyosui

コメント欄 あなたの愛猫のこと、保護猫活動情報を教えてください!!

タイトルとURLをコピーしました