猫の福祉は5つの自由から

猫と法律

こんにちは、jyosuiです!

動物愛護という考え方

今回は、「猫にとっての法律」という側面から「動物愛護」という考え方を紹介したいと思います。

猫も人の愛護のもと「猫らしく生きる」ことが国際的に指標が提示されていること、知っていますか?

私は、最近知りました。

それまでは道徳ベースで「動物愛護」という言葉を通じて「動物に優しくしなきゃね」ぐらいのレベルでした。

「当たり前だよね〜」ぐらいでしか認識していなかったので、国際的な指標が文書であるとは知りませんでした。

では、どんな経緯でどんな内容なのか、ざっくり紹介します。

😸動物愛護という言葉

『動物愛護』という言葉は、20世紀初頭に日本に誕生した「動物愛護会」という団体から誕生した言葉だそうです。

この言葉は外国語に訳すのは難しいらしく、欧米では「虐待防止協会」や「人道協会」という直接的な言葉になってしまうそうです。

動物虐待の防止や保護を「動物を愛し護る」と表現するのは、「動物に対する感情」を文字で表すという日本人特有の表現を感じますね。

動物愛護法については、またの機会に紹介します。

動物福祉という考え方

😻『動物福祉(アニマルウェルフェア/Animal Welfare)』とは、ペット、家畜、実験動物、動物園の動物など人が管理している全ての動物に共通しての「動物の福祉」という考え方です。

当たり前の考え方と感じますが、文章になると改めて考えさせられる考え方だなと感じます。

確かに、動物は野生や自然の中で自由に生きていることが本来あるべき生き方です。

人間社会が中心になった(中心と考えてしまう)昨今、動物が身近にいる状況が自然と感じてしまうこともあります。

動物本来のあり方から人間が介入し管理しているという状況が動物にとっては不自然なことです。

猫も本来である野生の状態で人と快適に共生することは難しいです。

猫の習性を無視した可愛がり方で飼ったり、逆に本能のまま繁殖させ、多頭飼育崩壊となるのは結果的に心身の健康や安全を損なってしまいますね。

全ての動物が本来の習性をなるべく満たせるように、ストレスや苦痛が少なくなる飼育法や利用法を実践して、動物の福祉に配慮し、生活の質を維持する必要があるという考え方です。

国際的指標「5つの自由」とは?

😺『5つの自由』とは以下の通り

 ❶飢え・渇きからの自由

  その動物にとって適切で栄養的に十分な食物と水を与えること。

 ❷不快からの自由

  その動物が快適に過ごせるように、適切で清潔な環境で飼育されること。

 ❸痛み・負傷・病気からの自由

  健康管理や病気予防を行い、怪我や病気の場合は適切な治療を受けさせること。

 ❹恐怖・抑圧からの自由

  恐怖や不安、精神的苦痛や多大なストレスがかからないように配慮すること。

 ❺本来の行動がとれる自由

  本能や習性に合った、その動物本来の行動がとれるように工夫すること。

ペットを飼育している方なら「当たり前だね」と思う5項目だと思います。

この『5つの自由』は動物福祉の基準原則としてイギリスの家畜福祉協議会(FAWC)が1979年に確立、1992年に改訂が加えられた国際的な指標です。

そもそも、動物福祉という言葉が知られるようになったのは、1965年に動物学者のブランベルらがまとめた「ブランベル報告書」がきっかけと言われています。

1960年代のイギリスでは家畜物を合理的に生産するため家畜を狭い場所に閉じ込めて飼育する「工場畜産(集約的畜産業)」が主流で、その虐待性に批判が集まり、大きな社会問題となっていました。

それを調査し、結論として「全ての動物に【立つ】【横たわる】【向きを変える】【四肢を伸ばす】という行動ができる自由を与えるべき」という基準を提唱しました。

それを基に動物福祉の国際的基準『5つの自由』が作られたということです。

また、この考え方は日本の法律である『動物愛護管理法』にも取り入れられています。

まとめ

  • 『動物福祉』とは国際的指標として近年提唱された考え方
  • 『5つの自由』は人に管理されている動物が本来あるべき習性を満たす基準原則
  • 『動物愛護管理法』は『5つの自由』の考え方を取り入れた法律

人間も、動物も一つの命。

人間が管理している動物にも生きる自由を考えて実践することが、共生するということだと考え直すきっかけになりました。

愛猫に対して常にこの考えを忘れず一緒に生活したいものです。

”参考文献:猫の法律とお金 監修:渋谷寛

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ブログ管理者:jyosui

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